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更新日:2024年12月5日
日本国内に住所がある医師・歯科医師・薬剤師の方、また、業務に従事している保健師・看護師・助産師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に1度、12月31日現在における、氏名、住所地、就業地等を厚生労働大臣や都道府県知事へ届出ることが義務付けられています。令和6年度は届出年度となりますので、令和7年1月15日(水曜日)までに届出票の提出をお願いします。届出が必要な方は提出漏れがないようにお願いします。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、助産師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士について、業務の種別・従事場所等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条、保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項
次に該当する方は、令和6年12月31日現在における状況を届出してください。
1 | すべての医師、歯科医師及び薬剤師 |
2 |
令和6年12月31日現在、業務に従事していた保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士(12月31日現在、産休中・育児休暇中の方は対象となりますが、1か月以上長期欠勤者の方は対象になりません。) |
オンラインによる届出
受付中です。令和7年1月15日(水曜日)まで。
紙による届出
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで。
現在、医療機関等に勤務中の医療従事者の方は、オンラインによる届出が推奨されておりますので、積極的にご活用ください。
オンライン届出の詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、医療機関等に勤務していない医療従事者の方は、従来通り紙での届出をお願いいたします。
(医療機関向け)オンライン届出リーフレット(PDF:381KB)
※医療従事者届出システムについてのお問い合わせは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からお願いいたします。あかし保健所ではご回答できませんのでご注意ください。
紙による届出の場合は、あて名に「届出票在中」と記載して郵送してください。
〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
あかし保健所保健総務課医事担当
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