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更新日:2024年10月18日
(1)高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)
(2)高齢者肺炎球菌ワクチンの再接種(任意接種費用の助成)
(3)予防接種を受ける前に
高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。
肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※上記期間外に接種される場合の費用は全額自費となりますのでご注意ください。
下記のいずれかに該当する明石市民
対象者 |
予防接種券について |
|
1 |
満65歳の人 |
65歳の誕生日にあわせて明石市保健予防課より随時自動発送します。 |
2 |
満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、当該疾病単独で身体障害者手帳1級相当の人 |
接種を希望する場合、明石市保健予防課へ予防接種券の交付申請(外部サイトへリンク)が必要です。 |
※過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合(自費接種を含む)は、予防接種券はご使用いただけません。
4,000円(明石市指定医療機関で接種する場合)
※1人1回限り
※生活保護世帯・市民税非課税世帯に該当する人は次のいずれかの確認書類を指定医療機関に提出することで無料になります。接種後の返金はできませんので、必ず接種当日に書類をご提出ください。
該当の医療機関については、神戸市の医療機関は明石市保健予防課(電話番号:078-918-5668)へ、その他は医療機関所在地の各市町へお問い合わせください。
高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみとなっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。
明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※助成金の請求期限は、令和8年3月31日までです。
下記のすべてに該当する明石市民
予防接種にかかった費用または明石市が定める金額のいずれか低い金額
※明石市が定める金額(令和6年度)
市民税課税世帯に該当する人4,174円
市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に該当する人8,174円
明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人
心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。
極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。
※肺炎球菌ワクチンの再接種は予防接種法に基づかない任意接種のため、健康被害が認められた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の『医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)』の適用となります。
医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。
※今後、予防接種法の改正等により接種間隔の規定が変更される場合があります。
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