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更新日:2024年8月5日
下表に掲げる事業を行う場合で、その業務上、シアン化ナトリウムのほか、政令で定める毒物又は劇物を取扱う場合は、事業場ごとにその取扱いを始めてから30日以内に届出が必要です。
事業の種類 | 取り扱う毒物又は劇物の種類等 | |
1 | 電気めっきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
2 | 金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
3 | 右の大きさ以上の自動車等を使って行う 毒物又は劇物の運送事業 |
●最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器を使用し、別表に掲げる毒物又は劇物を運送する場合 ●内容量が次の量以上の容器を大型自動車に積んで運送する場合 ・四アルキル鉛を含有する製剤・・・200リットル ・その他の毒物又は劇物(別表に掲げるもの)・・・1000リットル |
4 | しろありの防除を行う事業 | ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
【別表】政令で定める毒物又は劇物
成分名 | |
1 | 黄燐 |
2 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
4 | 弗化水素及びこれを含有する製剤 |
5 | アクリルニトリル |
6 | アクロレイン |
7 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
8 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
9 | 塩素 |
10 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。) |
11 | クロルスルホン酸 |
12 | クロルピクリン |
13 | クロルメチル |
14 | 硅弗化水素酸 |
15 | ジメチル硫酸 |
16 | 臭素 |
17 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
18 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
19 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
20 | ニトロベンゼン |
21 | 発煙硫酸 |
22 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
23 | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
提出部数は全て1部です。ただし届出書等の控えが必要な場合は、提出分に加え必要部数をお持ちいただければ、受付印を押印うえ返却します。
毒物劇物業務上取扱者届書(様式(ワード:33KB)) |
付近の見取り図、建物の配置図 |
事業場の平面図(保管設備の配置等を記載すること) |
保管設備の概要図(寸法、材質、法定表示、施錠の位置を明示すること) |
毒物劇物取扱責任者設置届(様式(ワード:74KB)) |
使用関係証書(書式例(ワード:32KB)) |
毒物劇物取扱責任者の宣誓書(書式例(ワード:67KB)) |
毒物劇物取扱責任者の健康診断書(発行後3か月以内)(書式(ワード:39KB)) |
毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(原本持参) |
事業廃止後30日以内に廃止届(ワード:72KB)を提出してください。
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