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更新日:2023年4月10日
石綿健康被害救済制度とは、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償制度等の対象とならない方に対して救済給付を行う制度です。
保健予防課にて申請書類の配布、受付を行っています。※郵送でも受付しています。
また、申請書類については、以下のリンクからもダウンロード可能です。
申請書類は発症している病気の種類により異なりますので、ダウンロードされる際はご注意ください。
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(申請書類ダウンロード)(外部サイトへリンク)
手続きには、印鑑(認印)の他、各種添付書類が必要です。申請内容によって必要となる書類が異なりますので、手続きにお越しいただく際は、事前に環境再生保全機構ホームページをご確認ください。
制度の対象となる病気(指定疾病)は、石綿(アスベスト)による以下(a)~(d)の4種類です。
(a)中皮腫
(b)肺がん
(c)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(d)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
認定の申請が認められた場合には、病気にかかられている方に対しては医療費や療養手当等、病気が原因で亡くなられた方のご遺族に対しては弔慰金等が支払われます。
制度の詳細については、以下のリンクにてご確認ください。
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(制度案内)(外部サイトへリンク)
保健予防課に申請書類をご提出いただいてから、申請の認定等の結果通知が行われるまで、最短でも3か月ほど時間がかかります。
申請状況の確認をご希望の方は、以下の連絡先までお問合せをお願いします。
独立行政法人 環境再生保全機構
フリーダイヤル 0120-389-931
受付時間 9時30分から17時30分まで(土・日・祝日・年末年始は除く)
申請内容等により、請求期限が異なります。詳細は以下のリンクにてご確認ください。
独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ(申請期限)(外部サイトへリンク)
仕事で石綿の取扱いがあり、健康被害にあわれた方は、災害補償制度等により補償を受けることができる場合があります。災害補償制度には以下の5種類があります。
1.労働者災害補償保険制度
2.船員保険制度
3.元国鉄・アスベスト(石綿)補償制度
4.国家公務員災害補償制度
5.地方公務員災害補償制度
上記制度と石綿健康被害救済制度を同時に申請することは可能ですが、両方の制度から同時に給付を受けることはできませんのでご注意ください。
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