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更新日:2024年1月4日
65歳~69歳までの人で一定の要件を満たしている人に医療費を助成します。医療機関の窓口で保険証とともに「高齢期移行者医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。
次のすべてに該当する人
(1)世帯員全員に所得がなく、本人は公的年金収入80万円以下かつ所得がない方(区分1)
(2)本人の公的年金収入とその他の所得の合計が80万円以下で、要介護2以上の認定を受けている方(区分2)
※所得については、以下の内容で判定します。
65歳の誕生月の前月に市役所より書類を送付しますので、対象となる人は、必要事項を記入のうえ、申請してください。
受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日~翌年6月30日の1年間です(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。ただし、70歳になられる人の有効期限は、70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)までとなります。
区分 |
自己負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
|
外来(※2) |
入院・世帯(※3) |
||
区分1(※1) |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分2 |
12,000円 |
35,400円 |
(※1)世帯に未申告者がいる場合は区分2となります。区分1の要件を満たしている人は申告が必要です。
(※2)外来の自己負担限度額は高齢期移行者ごとに適用します。
(※3)入院の自己負担限度額は高齢期移行者ごとに適用します。世帯の限度額は世帯の高齢期移行者全員の外来・入院の合算額に対して適用します。
兵庫県外で受診した場合、受給者証の提示を忘れた場合、コルセットなどの療養費を支払う場合は医療費をいったんお支払いいただき、後日市役所へ請求することができます。審査後、一部負担金及び医療保険の高額療養費・附加給付金を差し引いた額を振込にて支給いたします。
また、同月内に受給者証に記載されている自己負担限度額を超える支払いをした場合も、市役所へ請求することができます。審査後、高額療養費を振込にて支給いたします。
いずれについても市役所長寿医療課高齢者医療係へお問い合わせください。なお、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)、大久保市民センター、魚住市民センター、二見市民センターでも請求書等をお預りいたします。
請求に必要なもの
療養費支給証明書(コルセットの場合、または明石市国保以外の保険に加入しており、高額療養費・附加給付金がある場合)
次の場合は、受給者証、健康保険証を添えてすみやかに届出をしてください。
次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。
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