ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 感染症法における結核定期健康診断の報告について
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更新日:2024年1月30日
事業者、学校長及び施設の長は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、結核にかかる定期健康診断を実施し、保健所長へ報告することになっています。健康診断実施後、下記の報告様式によりあかし保健所へ提出をお願いします。
大学、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満の者を除く)の学生または生徒
社会福祉施設(注釈)に入所している者
【注釈】 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)
生活保護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・障害者支援施設・婦人保護施設
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査
毎年度3月末日まで。(報告は毎年度必要です。)
FAX・郵送・電子フォームでの提出をお願いします。
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
あかし保健所 保健予防課
TEL 078-918-5421
FAX 078-918-5441
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