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更新日:2021年12月28日
薬局、薬局製剤製造販売業・製造業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業において、管理者等を変更した場合は変更届書等の提出が必要です。
ご不明な点につきましては、保健総務課までお問い合わせください。
変更届書の手引き(PDF:353KB) |
薬局及び店舗販売業については、事前に変更届書を提出しなけれなならない項目と、変更後30日以内に変更届書を提出しなければならない項目とがあります。添付書類等の詳細は上記の「変更届出書の手引き」をご覧ください。また、様式等は次からダウンロードしてください。
薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業及び高度管理医療機器等販売業等については、管理者等の変更があった場合は変更後30日以内に変更届書を提出しなければなりません。添付書類等の詳細は上記の「変更届出書の手引き」をご覧ください。また、様式等は上記の「薬局及び店舗販売業の変更届書について」からダウンロードしてください。
管理医療機器販売業・貸与業の届出をされている方が、下記の届出事項を変更した場合は30日以内に届出しなければなりません。
(1)管理者に変更があった場合 (2)管理者の氏名、住所に変更があった場合 (3)営業所の構造設備の主要部分の変更を行った場合 (4)届出者の氏名又は住所に変更があった場合 (5)営業所の名称を変更した場合 (6)兼営事業に変更があった場合 (7)薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
【提出書類】
変更届書 (1)については資格を証する書類の原本及び写し (3)については変更後の平面図
なお、(1)についての詳細は下記の「はじめて管理医療機器を販売又は貸与しようとする方へ」をご覧ください。
変更届書(ワード:19KB) |
はじめて管理医療機器を販売又は貸与しようとする方へ(PDF:795KB) |
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