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更新日:2022年10月4日
骨髄移植は、白血病等の難治性血液疾患に有効な治療法で、骨髄等を提供するドナーの善意により支えられています。
骨髄等を提供する際には、概ね10日間の入通院が必要になります。
明石市では入通院に対する精神的、身体的負担、仕事を休むことへの抵抗感を軽減するため、骨髄等提供者の方に明石市骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付しています。
明石市骨髄等移植ドナー支援事業チラシ(PDF:1,025KB)
次の2つの条件両方に該当する方
(1)公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業においてドナーとなった方
(2)骨髄等を提供した日が令和3年4月1日以降であり、骨髄等の提供した日及び申請日時点で市内に住所を有する方
骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額。
1回の骨髄等の提供につき20万円を上限とします。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための入院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)その他、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
骨髄等提供日から1年以内に次の書類を保健総務課窓口までご提出ください。
(1)骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(3)骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
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