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更新日:2024年10月7日
明石市内の学校及び施設(国、県、市の設置する学校または施設を除く)等が実施した結核の定期健康診断について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定及び明石市結核健康診断補助金交付要綱にもとづく補助金を交付しています。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(専修学校及び各種学校を含み修業年限が1年未満のものを除く)で、高校以降の学生、生徒の入学時の健診費用
以上の施設に入所する65歳以上の方に対して実施する毎年1回の結核定期健康診断の費用
上記(1)の学校または(2)の施設の設置者
それぞれの補助対象経費と厚生労働省が定める基準額の少ない方の額に3分の2を乗じた額
ただし、総支出額から個人負担金および寄付金等の収入を控除した額が、交付基準による算定額より少ない場合は、収入控除後の額の3分の2を補助します。
明石市結核予防費補助金交付決定変更申請(外部サイトへリンク)
毎年度10月末日
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