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更新日:2024年3月29日

産婦健康診査

 明石市では、2023年(令和5年)10月1日から、出産後に医療機関等で実施する産婦健康診査費用の助成を開始します。対象の方には、事前に「明石市産婦健診助成券」を交付しております。

費用助成の内容

助成開始日

 産婦健康診査受診日が、2023年(令和5年)10月1日(日曜日)より助成開始
 ※2023年(令和5年)9月30日までに受診した場合は、助成対象外となります。

対象となる方

 産婦健康診査受診日当日に明石市に住民登録がある産後8週未満(産後8週となる日の前日まで)の産婦。
 ※流産や死産を経験された方もご利用いただけます。

 明石市外へ転出後(転出当日も含む)は助成対象外となりますのでご注意ください。

回数

 1回の出産につき、最大2回まで助成します。

金額

 1回の産婦健康診査につき、5,000円を上限に助成します。

対象となる産婦健康診査の項目

 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック票
 ※こころの健康チェック票を実施していない場合は、助成対象外となります。

費用助成の方法 

1.「産婦健診受診予定の医療機関」または「こども健康センター」に、「明石市産婦健診助成券」が使用できるか確認してください。

※兵庫県内の「協力医療機関(医療機関・助産所)」であれば、助成券を使用して助成を受けることができます。

2.「助成券」の所定の位置にシールを貼付してください。

助成券およびシールを紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。

受診日までに再交付手続きができない場合は、「明石市産婦健康診査 受診結果報告書(償還用)」を医療機関に提出した上で産婦健診を受診し、償還請求の手続きをしてください。

3.受診日の前日または当日に、助成券裏面の「こころの健康チェック票(PDF:360KB)」を記入してください。

 10項目全ての質問に対して、回答を記入してください。

1. 協力医療機関で受診する場合

  産婦健診受診日に、医療機関に助成券を提出してください。

2. 協力医療機関以外で受診する場合 ~助成券をお持ちの場合~

(1)医療機関に「助成券」と「産婦健康診査 実施医療機関の方へ」を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。

(2)産婦健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の助成券」と「領収書」を受領してください。

  ※文書証明料は、助成対象外となります。

(3)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。

3. 協力医療機関以外で受診する場合や助成券を忘れた場合

(1)明石市産婦健康診査 受診結果報告書(償還用)」を印刷し、受診日の前日または当日に、裏面の「こころの健康チェック票」を記入してください。

(2)医療機関に受診結果報告書(償還用)を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。

(3)産婦健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の受診結果報告書(償還用)」と「領収書」を受領してください。

 ※文書証明料は、助成対象外となります。

(4)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。

償還請求の手続き

 産婦健康診査費用をいったん自己負担されている場合は、「こども健康センター」にて償還請求の手続きを行うことができます。

請求手続きに必要なもの

  1. 医療機関記入済の「助成券(シール貼付)」または明石市産婦健康診査 受診結果報告書(償還用)」
  2. 母子健康手帳
  3. 領収書原本(受診者名、受診日、医療機関名、領収印、産婦健診費用の記載があるもの)
  4. 明細書(お持ちの場合)
  5. 振込先番号・口座番号が分かるもの

請求期限

 妊娠終了後 6か月以内
 (例:令和5年10月1日出産の場合は、令和6年4月1日まで)

請求できないもの

 下記の場合は、助成対象外となり、請求できませんのでご注意ください。

  • 2023年(令和5年)9月30日までに受診している。
  • 明石市に転入前、または明石市外へ転出後(転出当日も含む)に受診している。
  • 文書証明料
  • 請求期限(妊娠終了後6か月)を超えている。
  • 医療保険が適用されている。
  • 助成対象健診と認められない(こころの健康チェック票を実施されていないなど)。
  • 産後8週以降での受診。

 

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お問い合わせ

明石市こども局こども健康課

兵庫県明石市大明石町1丁目6-1

電話番号:078-918-5656

ファックス:078-918-6384