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更新日:2024年5月30日
40歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で最期まで過ごすことができるよう、介護費用の一部を助成することにより、患者さんとその家族の負担を軽減します。
以下のすべてに該当される方またはその方を介護している家族等
※障害福祉サービス等の利用状況により、対象にならないことがあります。
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、日常生活の介護や生活援助を受けることができます。週3回までの費用が対象となります。(訪問入浴を含む。)
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置
対象サービスの利用料(1ヶ月上限6万円。ただし訪問介護は週3回まで。)の9割相当額を助成します。
※生活保護受給者は上限内の全額を助成
事前に交付申請し、交付決定通知に記載する利用開始日以降のサービスが対象となります。
① 主治医に意見書の記入依頼(様式は下記からダウンロードしてください)
意見書の作成料は自己負担となります。
助成金を請求する方が申請してください。
<提出書類>
助成金の交付を決定したときは、市から交付決定通知書を郵送します。
介護サービス事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。
介護サービス利用料は事業者へ全額を支払ってください。領収書とサービス内容・金額が記載された明細書を発行してもらってください。
⇑上記リンク先の ・訪問介護
・福祉用具貸与 を参照してください。
<提出書類>
※年度単位(4月~3月)の事業になりますので、サービスを利用した月の属する年度内に必ず請求してください。ただし、3月にサービスを利用した場合は、翌年度の4月10日までに請求してください。
⑦ 審査、支払
助成金は請求から2~3週間をめやすに指定の口座に振り込みます。
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業案内(PDF:189KB)
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書(PDF:146KB)
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(PDF:77KB)
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