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更新日:2024年5月30日

若年者在宅ターミナルケア支援事業

40歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で最期まで過ごすことができるよう、介護費用の一部を助成することにより、患者さんとその家族の負担を軽減します。

対象者

以下のすべてに該当される方またはその方を介護している家族等

  • 40歳未満の明石市民
  • 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至った(がん末期)と医師に判断され、在宅生活への支援及び介護が必要な方

※障害福祉サービス等の利用状況により、対象にならないことがあります。

対象サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、日常生活の介護や生活援助を受けることができます。週3回までの費用が対象となります。(訪問入浴を含む。)

  • 身体介護(食事、入浴、排せつなどのお世話)
  • 生活援助(住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理などの援助)
  • 通院、外出の援助

福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置

助成額

対象サービスの利用料(1ヶ月上限6万円。ただし訪問介護は週3回まで。)の9割相当額を助成します。

※生活保護受給者は上限内の全額を助成

助成対象期間

事前に交付申請し、交付決定通知に記載する利用開始日以降のサービスが対象となります。

利用の流れ

① 主治医に意見書の記入依頼(様式は下記からダウンロードしてください)

 意見書の作成料は自己負担となります。

② 健康推進課に助成金交付申請

 助成金を請求する方が申請してください。

<提出書類>

  • 明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書
  • 明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書
③ 助成金交付決定の通知

 助成金の交付を決定したときは、市から交付決定通知書を郵送します。

④ 介護サービス事業者と契約・利用

 介護サービス事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。

⑤ 介護サービス利用料の支払い

 介護サービス利用料は事業者へ全額を支払ってください。領収書とサービス内容・金額が記載された明細書を発行してもらってください。

 明石市内の事業者一覧

       ⇑上記リンク先の ・訪問介護

                               ・福祉用具貸与 を参照してください。

⑥ 市に助成金の請求(通常毎月)

<提出書類>

  • 明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書
  • 領収書と明細書(事業者が発行したもの)
  • 利用状況等確認書(訪問介護の利用回数など利用状況と費用を記入したもの)

  

※年度単位(4月~3月)の事業になりますので、サービスを利用した月の属する年度内に必ず請求してください。ただし、3月にサービスを利用した場合は、翌年度の4月10日までに請求してください。

⑦ 審査、支払

 助成金は請求から2~3週間をめやすに指定の口座に振り込みます。

様式等

明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業案内(PDF:189KB)

明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書(PDF:146KB)

明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(PDF:77KB)

 

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所健康推進課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5657

ファックス:078-918-5440